ソフトウェアライセンス契約書作成.net@新宿

運営者紹介


特定行政書士 伊奈川 啓明 (いながわ けいめい)
明治学院大学法学部卒業
行政書士登録番号(13081130号)
東京都行政書士会新宿支部所属(9555号)
主たる取扱業務(契約書作成)



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最初の御相談から最終のソフトウェアライセンス契約書の完成まで
特定行政書士の伊奈川啓明が
一人で行います!!

ソフトウェアライセンス契約書作成について、
簡単なものから複雑なものまで、
私一人で完成させております。
安心して御相談下さい!!


ソフトウェアライセンスライセンス契約書の作成については、
国家資格(総務省)を有する行政書士へお任せ下さい!!
(行政書士は、御依頼者様に代わって、行政書士法に基づき
契約書等の法律文書の作成を専門的かつ合法的に行えます。)



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ソフトウェアライセンス契約の意義

ソフトウェアライセンス契約とは、ライセンサーがライセンシーに対し、ソフトウェアの使用及び複製に関し、ライセンスする契約のことをいい、民法上の典型契約ではなく、非典型契約という位置付けの契約になります。



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ソフトウェアライセンス契約書で定める項目

ソフトウェア契約書において主に定めるべき事項として下記の事項が挙げられます。
1.使用許諾の内容
2.権利の帰属
3.対価の支払い
4.瑕疵担保責任
5.第三者の権利侵害への対応




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ソフトウェアライセンス契約と著作権

ソフトウェアライセンス契約は、著作物であるプログラム等を対象とする契約であることから、著作権法の規定が適用され、許諾に際し、利用方法及び条件を付けることが可能です。

また、無断でプログラムの複製等が行われた場合、著作権侵害となることから、差止請求、損害賠償請求等の対象となります。


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ソフトウェアライセンス契約の有効期間

ソフトウェアライセンス契約では、ライセンシーの事業活動が低調になることもあるため、3年程度で契約の有効期間が設定されることが多いといえます。



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ライセンサーによる表明保証

ライセンサーによる表明保証とは、契約締結時点において、ライセンシーに許諾するソフトウェアが第三者の知的財産権その他の権利を侵害していないことを保証することをいいます。

この点、表明保証することは、ライセンサーにとっては大きな負担となるものの、ライセンシーにとっては、ソフトウェアライセンス契約に基づいて製造販売した製品について第三者からクレームが寄せられても、一切の損害をライセンサーに負わせることができるため、有利といえます。


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ソフトウェアライセンス契約の種類

ソフトウェアライセンス契約の種類として挙げられるのは、以下のとおりです。

A.ソフトウェアについて複製を許諾するもの
これは、ライセンサーが製造設備又は商圏を有していない場合に、それらを有するライセンシーとの間でソフトウェアライセンス契約を締結するものをいい、ライセンシーに対し、ソフトウェアの複製及び販売する権利をライセンスすることになります。


B.ソフトウェアについて使用を許諾するもの
これは、ソフトウェアの開発ができないライセンシーに対し、ライセンサーが開発したソフトウェアの使用を許諾するため、ソフトウェアライセンス契約を締結するものをいいます。


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対応可能な契約書例

・商取引系
継続的商品売買契約書、取引基本契約書、継続的供給契約書、長期仕入契約書、動産売買契約書、製造物供給契約書、寄託契約書、代理店契約書、特約店契約書、資材購入契約書、フランチャイズ契約書、業務提携契約書、プライベートブランド商品取引基本契約書、加盟店契約書、共同経営契約書、利益配分契約書、


・委託系
業務委託契約書、運営委託契約書、委託経営契約書、OEM契約書、物品委託加工契約書、委託販売契約書、製造委託契約書、公演請負契約書、広告塔掲載契約書、ウェブサイト開発委託契約書、コンサルティング契約書、問屋契約書、広告掲載契約書、顧問契約書、委託加工契約書、運送委託契約書、


・賃借系
駐車場賃貸借契約書、リース契約書、レンタル契約書、店舗一時使用賃貸借契約書、使用貸借契約書、建物賃貸借契約書、


・金銭系
借用書、金銭消費貸借契約書、準消費貸借契約書、保証委託契約書、


・担保系
抵当権設定契約書、集合動産譲渡担保設定契約書、根抵当権設定商品取引契約書、質権設定契約書、


・著作権系
著作権ライセンス契約書、著作物利用許諾契約書、ソフトウェアライセンス契約書、データベース使用許諾契約書、商品化許諾契約書、出版契約書、プログラムリース契約書、


・雇用系
雇用契約書、労働契約書、労働者派遣契約書、企業間出向契約書、構内作業請負契約書、店員派遣請負契約書、紹介予定派遣契約書、身元保証契約書、社宅使用契約書、委嘱契約書、


・その他
相殺契約書、組合契約書、演奏活動契約書、免責的債務引受契約書、併存的債務引受契約書、和解契約書、示談契約書、債務弁済契約書、契約解除及び残債務処理等に関する契約書、秘密保持契約書(NDA)、代物弁済契約書、債権譲渡契約書、ゴルフ会員権譲渡契約書、交換契約書、贈与契約書、各種覚書、各種利用規約、各種誓約書、各種協定書、各種念書、


上記以外の契約書もお受けできますので、お気軽にお問い合わせください。


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事務所案内

<事務所所在地>
〒160-0023
東京都新宿区西新宿8丁目12番1号 サンパレス新宿311号
いながわ行政書士総合法務事務所
 (対応業務:契約書作成)
お問い合わせフォーム https://ws.formzu.net/fgen/S10910919/





     新宿区所在のいながわ行政書士総合法務事務所-契約書作成



      LINEによるお問い合わせも可能です。



<最寄り駅>
東京メトロ丸ノ内線「西新宿駅」  徒歩1分
都営大江戸線 「都庁前駅」 徒歩9分
都営大江戸線 「新宿西口駅」  徒歩9分
都営大江戸線 「西新宿五丁目駅」 徒歩13分
JR「新宿駅」 徒歩10分



<営業時間>
原則として、年中無休。当事務所では、厳密に営業時間を定めておりません。
初回相談をご利用の方は、一度ご連絡ください。深夜の相談も都合がつけば可能です。








お問い合わせについて


お問い合わせの際は、下記の事項を明記した上で、
Eメールにて inagawa.yobouhoumu@web.so-net.jpまでお知らせ下さい。
(お問い合わせフォームからも可能)
https://ws.formzu.net/fgen/S10910919/

1:氏名(法人様の場合、法人名及び担当者名を明記)
2:依頼したい業務内容(作成希望の契約書名を明記)
3:事実関係(経緯等を明記)



初回のお問い合せはメールにてお願い致します。
お問い合わせ内容の確認後、対面による初回の無料相談を実施致します。

なお、当事務所では御依頼者様からのメールによる問い合わせに対し、
原則、当日中に返信しており、遅くても48時間以内には返信しております。
(返信を放置することはございません。)



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当事務所の特徴


>>>悩まず・素早く・楽に契約書作成<<<


・ 契約書に関する疑問・質問については即座に回答!
・ 初回相談を無料にすることにより相談しやすい環境の実現!
・ 報酬額(税込)+実費以外費用が発生しない明確な報酬体系!
・ アクセスが便利な新宿に事務所が存在!
・ 深夜や休日祭日での相談にも積極対応!



もし、契約書作成により御社の本業に支障をきたして
いるのであれば、今すぐ御連絡下さい。



行政書士を契約書作成に関する
「かかりつけ医」としてご活用下さい!!

 

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契約書作成報酬


(契約書作成の場合)

難易度に応じて、

・32,400円
・54,000円
・86,400円

のいずれかの金額(税込)
(多くの場合、3万円台5万円台で済みます。)
実費



(契約書のチェックの場合)

5,400円(税込)
実費


なお、当事務所では、追加報酬は頂いていません。



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御依頼にあたっての注意点


<注意点>
当事務所では、全額の報酬及び業務に必要な実費は事前に頂いております(銀行振込・手数料はお客様負担)。


行政書士の契約書作成業務とは、御依頼者様から事情等を聞き取って法的書面を作成することであり、たとえ御依頼者様が相手方と契約締結できない等の事態が生じても、報酬全額の返還はしておりません。




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